交通事故に特化している大阪の法律事務所

交通事故が発生した際、お互いに怪我がないケースでは示談で済ませることがしばしばあります。

しかしこれがトラブルのもとなのです。

口約束だけで和解をすると、のちに証明するものがなくなってしまいます。

警察を通さない場合でも、必ず示談書を作成するようにしましょう。

ただし証明書を作成すると、条件をあとから変更することは難しくなります。

たとえば車両の修理代を50万円もらう契約書にハンコを押すと、そのあとに交渉して補償金を増額することはできません。

このような書面には、その他の請求を放棄するという一文が記載されているからです。

加害者側が修理代金を提示してきた際は、見積書や請求書に記載されている金額に信憑性があるかどうかを入念に確認しなければなりません。

交通事故を示談で処理する場合でも、当事者同士で話し合うのではなく、弁護士に間に入ってもらって交渉を進めることが推奨されます。

後遺症になることも想定して和解契約書を作成してくれるからです。

大阪市の天王寺区にある岸正和法律事務所は、交通事故案件の解決を得意としています

その分野に特化した弁護士が所属していて、加害者側と被害者側の双方にとって納得のいく結論を導き出すのです。

当事者同士で解決するにしても相手に請求する示談金の相場がいまいちわからない部分もあることでしょう。

事故が起きて悩んでいる人はあとでトラブルにならない債権債務関係を構築するために、岸正和法律事務所の弁護士に相談し、重要事項を確定してもらってはいかがでしょうか。

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